不動産に関する法律はさまざま
不動産を取り巻く法律はさまざまです。建築そのものが対象になるものもあれば、契約やお金に関する法律もあります。もちろん皆さんは法律のプロではありませんので、全てを知っておく必要はありません。しかし、必要最低限の知識を身につけておくことは、住まいを手に入れたあとも役に立つことが多くあり、とても大切なことです。
テーマごとに簡単にまとめてみましたので、基本的な項目として知っておきましょう。
建ぺい率
敷地面積に対する建築面積の割合が建ぺい率です。日照や通風、防災などを確保するため、用途地域の種別ごとに建ぺい率は変化します。建ぺい率を越えた建築設計はできません。
容積率
敷地面積に対する建物の延べ床面積の割合が容積率です。
容積率も用途地域の種別ごとに数値が決まっています。
容積率を越えた建築設計もできません。
用途地域
道路斜線制限
道路自体や隣接する建物の採光や風通しを守るために、建物の高さを制限する法律です。道路の反対側の境界から、ルールで定められた角度に従い斜線を引き、その内側に建物が収まるよう設計しなくてはなりません。
防火地域
火災の拡大を防止するため、都市計画法では「防火地域」と「準防火地域」が定められています。それぞれの地域で、建物の規模に従って防火・耐火建築の構造が必要とされます。
宅地建物取引業法
不動産業界においても誇大広告の禁止や、まだ完成していない物件の広告開始時期を制限するなど法律で定められています。また、手付金や違約金等の金額の制限、瑕疵担保責任に関する制限なども宅地建物取引業法の中に含まれています。
消費者契約法
消費者は事業者と比べ情報量に差があるばかりでなく、交渉力においても対等な立場であるとはいえません。そこで事業者と消費者との間で締結された契約に対して、民法に優先する規定を設けています。たとえば、事業者側の説明不足や不手際の結果、消費者が正しい理解をしないままに契約を結んだ場合、この契約を破棄することが可能です。